はなや行政書士事務所 安心・便利な3つのメリット
板橋区役所徒歩1分。24時間対応で安心・便利。
明朗な価格でビジネスに専念できるので、安心・便利。
充実したアフターフォローで安心・便利。

古物商起業でこんなお悩みはありませんか?
・中古品ネットオークション出品販売
・中古車販売
・リサイクルショップ
・中古本、中古CD、中古ゲーム販売
・古着屋

等々
 
 
古物商ビジネスの起業をサポートいたします。

古物商起業で、こんなお悩みはございませんか?

 

◎できるだけ早く古物商許可を取得したい。

 

◎忙しいので、手続きはすべてお任せしたい。

 

◎自宅が賃貸住宅なんだけど、営業所にできるのだろうか?

 

◎古物商許可をとったとして、仕入れとかどうしたらいいのだろう?

  

 

一つでも当てはまるなら、わたしたちの事務所の特徴をご覧ください。

 

              

                    

 

                    

 

わたしたちの事務所の7つの特徴(強み)

最短即日でご相談可能です

・最短即日でご相談に対応いたします。

・お問い合わせフォームでのご相談には24時間以内にお返事いたします。

出張相談可能です

・出張でのご相談に対応いたします。

(対応地域:東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)

許可取得保証いたします(不許可の場合は報酬&法定手数料全額返金)

・古物商許可取得を保証いたします。

・万一不許可の場合は法定手数料を含む費用を全額返金いたします。

 

追加料金一切なし

・料金は料金表に提示されたもの以外一切発生いたしません。

・わたしたちの出張や資料収集等の費用は全て料金表の料金に含まれております。

必要なお手続きは全てわたくしたちが行います

・完全丸投げコースの場合、必要なお手続きは全てわたくしたちが行います。

・お客様は、ご捺印やご署名、書類の郵送等をしていただくだけになります。

・ほぼ丸投げコースの場合、お客様が役所への申請だけすればよい状態まで当事務所が準備いたします。

営業所についてのお悩みの解決をサポートいたします

・お客様の営業所に関するお悩みの解決をサポートいたします。

 

→詳しくはこちら

お問い合わせして下さったお客様全員に、最新全国古物市場リスト(3000円相当)プレゼント!

古物商として成功されるには、古物商しか出入りが許されない古物市場のご活用が大切です。

当事務所では、お問い合わせして下さったお客様全員に、最新の全国古物市場リスト(3000円相当)を

もれなくプレゼントさせていただいております!

お客様の声・おすすめの声

ネット古物販売業Aさんの声

ネット上での古物販売を始めるため、古物商の資格が必要になりました。

手続きを専門家にお願いしようとネットで探しました。

 

HPの推薦文やお客様の声を読んで、はなや行政書士事務所さんなら対応も早く、安心してお任せできそうなので、

お願いすることにしました。

 

期待通り、即座に対応していただき、無事許可も取得できたのでとても満足しております。

 

とてもていねい、素早く対応頂ける先生ですので、安心してお任せできます。

OFF-SHOP様の声

素人が作った書類では、何度も書き直しを命じられる可能性が高く、

何度も警察署へ足を運ぶのは煩わしいと感じ、専門家へ依頼することにしました。

 

ネットで検索し、すぐにはなや行政書士事務所さんへ依頼することに決めました。

深夜に問い合わせのメールをしたのにも関わらずすぐに返事をいただき、

翌朝の朝早い時間の待ちあわせに応じてくれたからです。

 

古物商取得で迷われている方、

またはお住まいの住所を営業所として許可を得ることができるかどうか迷われておられる方には、

是非一度ご相談されることをおすすめいたします。

目標達成に向けて常に前進のS様の声

自己申請も試みましたが、時間がなく急いでいたこともあり、専門家への依頼を考えました。

ネットで検索してはなや行政書士事務所さんのHPを見て問い合わせてみました。

時間がなく急いでいたので、すぐに対応してくださるということもありましたが、

代表の花谷さんのお人柄が一番の決め手となり、依頼することにしました。

 

HPを見て迷われてる方は、先ずは行動されて花谷さんにお会いされては如何でしょうか!

必ず何らかの結果に結びつきます!!

行政書士ブラン法務事務所 代表行政書士 下田朋子先生の声

私は花谷先生とは同じ行政書士としてライバルでもありますが、

専門分野が異なることもあり、古物商申請に関してお困りの

お客様がいらっしゃる際にはいつもご紹介させて頂いております。

 

花谷先生は分かりにくい許認可等について丁寧に説明してくださるので

私自身も勉強させて頂くことが多いです。

 

また、とても聞き上手な方なので、しっかりと依頼者のお話を伺った上で

それぞれのケースに最適な提案をしてくださり、私も安心して大切なお客様

をお任せできます。

 

是非、お困りのことが御座いましたら、相談をお勧めします!

TKC蜂谷祐一郎税理士事務所 代表税理士 蜂谷祐一郎先生の声

花谷先生とは事務所が近いこともあり、

また話しやすい気さくな先生なので親しくさせていただいております。

 

業務に関しても、花谷先生の関与先の申請に必要な計算書類の作成・確認

などでタッグを組んでいます。

 

私も16年以上の実務経験を生かして、全力でサポートさせていただきます!

わたしたちの古物商許可申請サービス

 わたしたちの、古物商許可申請サービスはこちらです。

           ↓

1 ほぼ丸投げコース(個人 全国対応)・・・25,000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取り以外の全てを当事務所が行います。

 

2 ほぼ丸投げコース(法人 全国対応)・・・35,000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取り以外の全てを当事務所が行います。

 

3 完全丸投げコース(個人 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県限定 返金保証対象)

                   ・・・28、000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。

 

 

4 完全丸投げコース(法人 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県限定 返金保証対象)

                   ・・・38、000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。

 

※原則として、お客様のご料金入金を確認させていただいてから、サービスに着手いたします。

古物商許可取得の流れ

完全丸投げコースの場合の、古物商許可取得の流れの一例です。

 

1 申請内容の確認

お客様とメールやお電話でやりとりをし、どのような内容の申請をするかを決めます。

                    

                           ▼

2 ご料金のお支払(お客様)

ご料金のお振込をお願いいたします。

法人様申請の場合で、定款変更が必要な場合は、定款を添付メールで送付していただきます。

 

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3 ご面談

お約束の場所でご面談させていただきます。

ご面談に際して、申請書、略歴書、誓約書、委任状等を作成して持参いたします。

法人様申請の場合で、定款変更が必要な場合は、定款変更に必要な書類を作成して持参いたします。

お客様には、当事務所が用意した書類に御印鑑を捺印していただきます。

 


                            ▼

4 必要書類の収集(当事務所)

お客様に捺印していただいた委任状に基づき、当事務所が必要書類の全てを収集いたします。

 

                           ▼

5 申請書類の提出(当事務所)

書類がそろい次第、直ちに所轄警察署に申請書類を提出し、法定手数料19,000円を納付します。

 

 

                           ▼

6 審査期間

審査期間は40日とされています。

警察から訪問や電話による所在確認がなされる場合がございます。

自動車を取り扱う場合は駐車場の確認をされることになると思います。

何事もなければ、申請から40日以内に警察から許可連絡があります。

 

                           ▼

7 古物商許可証の受け取り(当事務所)

当事務所が許可証を受け取り、お客様の下へお届けいたします。

但し、警察の担当者によっては、防犯説明のために、お客様に直接許可証をお渡しする場合もあります。

その場合は、お客様が直接警察署で許可証をお受取りください。

お問い合わせフォーム

 

古物商許可申請でよくあるご質問

Q:古物商許可が必要な場合とはどのような場合ですか?

A:具体的には、次のような場合です→古物商許可が必要な場合

Q:古物商許可取得に関して試験や受講が必要ですか?

A:・試験も受講も必要ありません。

   ・但し、欠格事由にあたる場合は申請できません。

  具体的には以下のような場合です。

        ↓

   ⑴古物商許可申請者に欠格事由がある場合。

     ⑵古物商営業所の管理者に欠格事由がある場合。

     ⑶法人申請(会社申請)の場合は、法人役員(株式会社の代表取締役、取締役、監査役)のうち

       1人以上に欠格事由がある場合。

 

   ・その他、営業所(事業を行う拠点)の確保など、いくつかの条件をクリアする必要はあります。

Q:古物商許可を取得するにはどれくらいの期間がかかりますか?

A:・古物商許可申請日から40日以内に取得できます。

   ・申請された取扱品目が多いほど審査に時間がかかる傾向があるようです。

Q:古物商の許可は全国どこでも有効ですか?

A:・古物商として活動できるという意味では全国どこでも有効です。

   例えば、全国どこの古物市場でも取引が可能です。

   ・但し、営業所(事業を行う拠点)を複数の都道府県に置く場合は、営業所の住所を管轄する都道府県公安委員会

  ごとに古物商許可を取得することが必要です。

   例えば、東京都と神奈川県に営業所を置く場合は、東京都公安委員会での古物商許可と、神奈川県公安委員会

  での古物商許可を取得する必要があります。

Q:古物商許可は営業所(事業を行う拠点)ごとに必要なのですか?

A:・複数の営業所が同一都道府県内にあるのであれば、営業所の住所を管轄する都道府県公安委員会で

  1つの古物商許可を取得する必要があるだけです。

   ・但し、営業所を新設する場合は、営業所を新設した旨の変更の届出を出す必要があります。

Q:古物商許可を取得するのに、店舗や事務所を用意する必要がありますか?

A:・古物商許可を取得するには、営業所(事業の拠点)を確保することが事実上必要です。

  古物台帳や、古物を適正に管理できる場所が必要だからです。

   ・但し、ご自宅を営業所とすることは可能です。ですからご自宅とは別に店舗や事務所を用意することは必ずしも

  必要はありません。

Q:自宅が賃借の場合、営業所とすることはできるのでしょうか?

A:・ご自宅の賃貸借契約書をご覧になってください。使用目的が「居住専用」となっていたり、禁止行為の中に

  「営業活動の禁止」がある場合には、そのままではご自宅を営業所とする申請は受理されません。

   ・このような場合は、所有者(大家)さんに、ご自宅を古物営業の営業所として使用することを承諾する書面

  (使用承諾書)を作成してもらい、それを添付することが申請受理の条件になります。

Q:自宅が分譲マンションの場合、営業所とすることはできるのでしょうか?

A:・ご自宅が分譲マンションで、お客様に所有権がある場合でも、マンションの規約で使用目的が「居住専用」と

  なっていたり、禁止行為の中に「営業活動の禁止」がある場合には、そのままではご自宅を営業所とする申請は

  受理されません。

   ・このような場合は、マンションの管理会社または管理組合に、ご自宅を古物営業の営業所として使用することを

  承諾する書面(使用承諾書)を作成してもらい、それを添付することが申請受理の条件になります。

Q:バーチャルオフィスやレンタルオフィスを営業所とすることはできるのでしょうか?

A:・古物商許可申請の際に営業所の確保が要求されるのは、古物台帳や古物が適正に管理されるためです。

   バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは古物台帳や古物の適正な管理場所と警察が判断する可能性は

   高いとは言えません。

   確実に古物商許可を得るには避けた方がいいと思います。

Q:自宅でインターネットを利用して古物の売買を行う場合、営業所なし、として申請できますか?

A:・できません。

 ・この場合、古物台帳や古物などの保管場所は自宅と判断されます。ですから、自宅を営業所として古物商許可

 申請する必要があるのです。

Q:営業所なし、として古物商許可申請できるのはどういう場合ですか?

A:・極めて稀と考えてください。

   ・例えば自動車と携帯電話だけを使って古物売買が完結しているような場合です。

  この場合でも、古物台帳や古物の管理として適正と認められる事が必要です。

 

 

Q:自分でも申請出来ますか?

A:もちろんです。

  手続きは自己申請が原則です。

 

  手続きについては、各都道府県のHPにマニュアルを置いている場合もあります。

  十分なマニュアルを置いていない場合は警視庁のHPを参考にされてください。

  一応の目安にはなります。

 

  ただ、警視庁のマニュアルといえども手続きの全てを網羅しているわけではありません。

  わからない場合は警察署の担当者の方にお聞きください。

  担当者の方は概ね丁寧に申請方法を指導してくれます。

  しかし、担当者によってはほとんどまともに指導してくれない場合もないとは言えません。

  古物商申請の場合窓口は営業所所在地所轄の警察署であり、その担当者ごとに対応は違うと思ってください。

 

  また、必要な添付書類を取得するにはいろいろな役所で発行手続きをする必要があります。

  担当者の方は各警察署で1名が基本で、古物商申請以外の多数の仕事を掛け持ちしています。

  担当者の都合によっては何度警察署に行っても会えない場合が少なくありません。

  受付も平日の8時30分から17時00分までで、それ以外の時間帯や土日休日は受け付けてくれません。

  各都道府県ごと、場合によっては担当者ごとにローカルルールがあり、事前には予想できなかった書類の提出を要求される場合も少なくありません。

  どうか、十分に時間に余裕をもって申請の計画をたてられてください。

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お客様が得られる7つのメリット

メリット1 最短即日でご相談可能です

メリット2 出張相談可能です

メリット3 許可取得保証いたします(不許可の場合は報酬&法定手数料全額返金)

メリット4 追加料金一切なし

メリット5 必要なお手続きは全てわたしたちが行います

メリット6 営業所に関するお悩みの解決をサポートいたします

メリット7 お問い合わせ下さったお客様全員に最新全国古物市場リストプレゼント

アクセスマップ

〒173-0004

東京都板橋区板橋2-64-13

Y&Iビル501号室

はなや行政書士事務所

 

 営業日:平日9時~21時(土日休日も対応可能です)

 

受付時間:電話お問い合わせは24時間いつでもお受けいたします。

     (万一お電話がつながらない場合はメールでご連絡いただくと、24時間以内に返信いたします。)

     TEL:0120-414-878 Mail:hanayaoffice@gmail.com

  

      予約:最短で当日の面談が可能です。

 

最寄り駅:都営三田線「板橋区役所前駅」A2出口より徒歩1分

     東武東上線「大山駅」北口より徒歩8分

               JR埼京線「板橋駅」西口より徒歩8分

 駐車場:東京都板橋四ツ又駐車場すぐそば

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